東京で内容証明の作成送付代行

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東京の養育費の未払い、不貞行為の慰謝料請求、退職届や労働トラブルなどを解決サポート

Q&A|ご利用の規約やルール(必ずお読みください)

■利用規約

この利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,内容証明作成スリーホームを運営する行政書士さいたま新都心事務所(以下,「当社」といいます)がこのウェブサイト上で提供するサービス、及びそれに付随する全てのサービス(以下,「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。ご利用の皆さま(以下,「ユーザー」といいます)には,本規約に従って,本サービスをご利用いただきます。


第1条(適用)
本規約は,ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。


第2条(禁止事項)
ユーザーは,本サービスの利用にあたり,以下の行為をしてはなりません。
(1)法令または公序良俗に違反する行為
(2)犯罪行為に関連する行為
(3)当社のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり,妨害したりする行為
(4)当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
(5)他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
(6)他のユーザーに成りすます行為
(7)当社のサービスに関連して,反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
(8)その他,当社が不適切と判断する行為


第3条(本サービスの提供の停止等)
当社は,以下のいずれかの事由があると判断した場合,ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
(1)本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
(2)地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供が困難となった場合
(3)コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
(4)あらかじめ紛争性が認められる事案の相談や依頼のような、越権行為の可能性がある場合
(5)その他,当社が本サービスの提供が困難と判断した場合


第4条(利用制限および登録抹消)
当社は,以下の場合には,事前の通知なく,ユーザーに対して,本サービスの全部もしくは一部の利用を制限することができるものとします。
(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)申告情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(3)その他,当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合


第5条(利用料金および支払方法)
ユーザーは,本サービスの利用について,当社が別途定め,本ウェブサイトに表示する利用料金を,当社が指定する方法により支払うものとします。
ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合には,ユーザーは年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。


第6条(キャンセル規定)
お客様のご都合で取消される場合には、次の料率でキャンセル料をいただきます。
(1)お申込み後、当社が行う手続き完了前のお申込み取り消しについては利用料の半額をお支払いいただくものとします。
(2)お申込み後、当社が行う手続き完了後のお申込み取り消しについては利用料の全額をお支払いいただくものとします。
(3)お申込み後の連絡不通については利用料の全額をお支払いいただくものとします。
(4)着手金を頂いている場合、ユーザー都合のお申込み取り消しについては着手金を返還しないものとします。
(5)当社とユーザー間で協議の上、別途書面での取り交わしがある場合、そちらを優先するものとします。


第7条(免責事項)
(1)当社は、当社の責めに帰すべき事由により、ユーザーに損害を与えた場合には、その損害を賠償します。
(2)当社の賠償額は、賠償の原因となる事由が発生した時点からユーザーが支払った利用料金の総額30パーセントを限度に損害を賠償します。
(3)当社は、本サービスの利用を通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性等について、保証をしないものとします。
(3)当社は、本サービスの利用を通じて得た情報等に起因してユーザーに対し損害が生じた場合、ユーザーが支払った利用料金の総額30パーセントを限度に損害を賠償します。
(4)本サイトを通じて提供される情報・サービスに関し、ユーザーと他のユーザーあるいは第三者と紛争が生じた場合は、ユーザーは、自己の費用と責任においてこれを解決するものとします。
(5)当社は、信頼できる情報をユーザーへお届けすべく努力をしていますが、サービスの品質につきましては、情報の適合性、完全性、正確性、安全性、合法性、最新性その他、保証を致しません。

第8条(サービス業務内容)
当社は,法律関係の紛争の代理等を致しません。
サービスにお申込みの際には、将来に渡り法律関係の権利義務に関する争い、またはその疑義のある事案ではないことをユーザー自身が保証するものとします。


第9条(サービスの変更中止等)
当社は,ユーザーに通知することなく,本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとします。


第10条(利用規約の変更)
当社は,必要と判断した場合には,ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。


第11条(通知または連絡)
ユーザーと当社との間の通知または連絡は,当社の定める方法によって行うものとします。


第12条(権利義務の譲渡の禁止)
ユーザーは,当社の書面による事前の承諾なく,利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し,または担保に供することはできません。


第13条(準拠法・裁判管轄)
本規約の解釈にあたっては,日本法を準拠法とします。
本サービスに関して紛争が生じた場合には,当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。


■同意事項

相談依頼者は本案件の依頼時点で紛争性がないことを認めます。
相談依頼者は内容証明の効力に対し、保証がないことを認めます。
相談依頼者は内容証明郵便原案作成及び送付に関する一切の件を委任することを認めます。

スタッフ全員が実務経験者です!

お手軽送付プラン
メールと電話の対応のみで迅速に内容証明を送付できます。

基本料金(1通)20,000円
複数人に送る場合1人追加につき5,000円
送付名義・印鑑弊社の名義・印鑑が無料

じっくり相談プラン
実際にご面談を希望の方用のプランです。会ってご相談可能です。

基本料金(1通)30,000円
複数人に送る場合1人追加につき5,000円
送付名義・印鑑弊社の名義・印鑑が無料

送るだけではない
東京内容証明
充実のサポートをお約束

東京内容証明サポート例

イラスト1

配達証明付で受け取り状況が分かる

配達証明とは、相手が内容証明を受け取ったか分かるシステムです。ただ単に相手に送付するだけでは自動的に配達証明はつかないので、本来であれば別途郵便局に依頼せねばなりません。当社では料金内で配達証明を付けた状態で東京の内容証明を作成できます。

イラスト2

当社の担当者が連絡窓口になります

どのような中身の案件かにもよりますが、中には自分の住所を知られたくない場合や、あまり連絡を取りたくないというケースもよくあります。このような場合には、当社が東京のお客様に代わってお相手との連絡を仲介取次が可能です。

イラスト3

24時間対応の郵便局を利用します

意外にもあまり知られていませんが、内容証明はどこの郵便局でも出せる訳ではありませんので、近くの東京の郵便局では送付に対応できない場合もあります。その点、当社が使っている郵便局は全国でも数少ない24時間稼働の郵便局です。

イラスト4

全て1から作るオリジナル内容証明

東京のスリーホームは料金は2万円と安いですが、テンプレートを使用せず、全て個別の案件ごとに1から作成を行います。ですので、お客様の相談内容や伝えたい想い、ご意見がご要望通りに反映する内容証明が出来上がります。

イラスト5

原案チェック後の修正も無料で対応

東京の他社さんでは、相談内容を一度聞いたのち、完成させた内容証明を送って終わりという事務所もあると聞いています。弊社では、相談後に内容証明の原案を作成、お客様に全てチェックをして頂きます。そして修正があれば無料で対応を行います。

イラスト6

行政書士名義・印鑑での送付に対応

ご自身で内容証明を送付するのと、我々のような行政書士に依頼をする場合の一番の違いが、この名義や印鑑であると思います。ご依頼頂く場合は、作成人として当社の名義と、印鑑が入りますので、一目でプロに相談したのが相手に伝わります。

事務所からご挨拶
Office greeting
東京で内容証明をご検討中の皆様へ

東京で内容証明をご検討の皆様、初めまして。

弊社はスリーホームを運営している行政書士事務所でございます。

内容証明という単語は聞き覚えのある人も多いと思います。

ですが、実際にどのように使うのか、どのような人が使うのかと言われると、いまいちピンとこないかも知れません。

それでも、私たちの行政書士事務所には、年間を通すと大変多く内容証明のご依頼があります。

お子様の養育費の未払い請求や、高額商品のクーリングオフ、トラブルに対する慰謝料の請求などご依頼者様により案件は異なるものの、
そのどれもが生活や人生に関わるようなご依頼です。

中でも印象が強かったお客様のお話をご紹介できたらと思います。

このご依頼者様とは実際にお会いしてお話をさせて頂いたのですが、ご高齢のご婦人と、そのお嬢様のお二人でご相談にいらっしゃいました。

内容は、このお客様と、その方の親戚とで1つのアパートを半分づつ保有していたのですが、親戚が自分の持っている半分を外国人に勝手に売却すると言っており、
話合おうにも取り付く島もないという状況とのことでした。

ご依頼者様はそのアパートに住んでおり、急に外国人が増える状況が大変不安であること
今まで親戚と折半していた修繕費用や光熱費等の取り決めができないこと、そして管理をどのように行うかなどに悩んでおられ、
どうしていいか分からないと泣き出されるご状態でした。

もちろん行政書士としては第三者として、客観的に中立でいなければなりませんので、心情を汲みながらも
、問題点の洗い出しや着地点の希望をお聞きしながら原案の作成を行いました。

ご依頼者様がご自身で親戚に掛け合っていた際には、一切話し合いなどもできませんでしたが
行政書士からの通知を送ることで驚くほどスムーズに話し合いや取り決めなどが進み、
最終的には両者が納得する形で事態は収束しました。

行政書士は様々な業務を行っておりますが、内容証明ほど皆様の生活に密着した仕事はないと思います。

それだけ細心の注意を払う必要もありますが、お客様のためになる仕事ができるという環境は、大変うれしい限りであると感じております。

東京で内容証明の作成をお考えであれば、是非一度ご相談くださいませ。

東京の皆様、まずはご相談ください